Open Innovation Debtオープンイノベーションデット
急成長を志向する企業のための新たな資金調達手法
オープンイノベーションデットは、Relicが独自開発したベンチャーデット。包括的な業務提携・協業と私募ハイブリッド社債の引受けを組み合わせた、新しいオープンイノベーション×ベンチャーデットの形です。
募集から実行に必要な書類パッケージをページ下部にてダウンロードしていただけます。

オープンイノベーションデットの特徴
Feature資本性が認められるベンチャーデット
通常の銀行借入とは異なり、一定の資本性が担保され財務改善につながります。自己資本の増強を行いながら、中長期に向けた事業投資が可能になります。※1
スタートアップの第三のファイナンス手法
従来の伝統的な間接金融の意味合いにおけるデットと、IPO/EXITを前提とするエクイティの間に位置する、新しいベンチャーファイナンスの選択肢となります。
新しいオープンイノベーションの形
これまでのベンチャークライアントモデル※2 より深い付き合いを保ちつつ連携シナジーの創出を目指せる業務提携が可能になります。
上場を急がずに急成長を目指せる
ベンチャーの多様な経営方針に対応、IPO/M&Aによる早期のEXITを求められない資金調達が可能なため、上場を急がずに事業の急成長に注力できます。
引受企業もメリットを享受できるスキーム
エクイティへの段階的な移行が可能で、評価減損リスクを回避できる点が特徴です。また、有期限の債務であることから適度な緊張感が生まれ、関係性が形骸化することを防ぐ効果も期待されます。
※1 本社債は金融庁がリリースしている「資本性借入金関係FAQ」に示されている資本性を構成する要件に準拠した内容となっていますが、資本性の評価は各金融機関の判断による為、資本性が認められることを約束するものではありません。
※2 ベンチャークライアントモデルとは、戦略的利益の実現を目指して「スタートアップの顧客になる」オープンイノベーションの手法
概要資料
Overview Materialパッケージダウンロード
Package Download
オープンイノベーションデットは劣後特約が付与された「有価証券の私募」に該当する(金融商品取引法2条3項)少人数私募債です。少人数私募債発行に必要な条件を押さえた、募集要項の作成、告知書などの作成が必要です。
本ページでは、実際の私募債発行にRelicが用いた書類を汎用化した雛形をパッケージ化し公開します。OLD NEW THINGS法律事務所の山内達也弁護士および尾西祥平弁護士の監修を受けた内容です。どなたでもダウンロード可能ですので、ご活用ください。
少人数私募債のルールや、法改正により最新の法律に準拠していない可能性もあるので、都度専門家へご相談ください。
ご質問
FAQオープンイノベーションデットとは何ですか?
オープンイノベーションデットは、Relicが独自開発した、社債発行体と引受先双方がメリットを享受できる形を目指したベンチャーデットです。包括的な業務提携や協業と私募ハイブリッド社債の引受けを組み合わせた、全く新しいオープンイノベーション×ベンチャーファイナンスの形と考えています。
どのようなスタートアップが利用可能ですか。またどのような会社に適していますか?
基本的には、株式会社形態のスタートアップであればご利用いただけます。
特におすすめしたいのは、PMF(プロダクトマーケットフィット)を達成し、アーリーの中後期以降に入ったスタートアップです。
オープンイノベーションデットは社債の一種であり、将来的な返済が前提となるため、ある程度の事業収益を返済原資として見込めるか、将来的なエクイティ調達や転換社債発行など、資金調達の計画と蓋然性が示せる企業に適しています。
またこのスキームは、EXIT(IPOやM&A)を前提としない資金調達や連携も可能な点が大きな特長です。
そのため、エクイティに依存しない成長戦略を描くスタートアップや、長期視点での事業構築を志向する企業にも非常にフィットします。
既存の「ベンチャーデット」との違いは何ですか?
一般的なベンチャーデットと大きく異なるのは、スタートアップ側により大きな決定権と選択の自由度があることです。
現在主流のベンチャーデットは、新株予約権や普通株への転換権(いわゆるエクイティキッカー)付きの社債であることが多く、その転換権は通常、引受先が保有するため、実質的には「期限付きのエクイティ」に近い構造と言えます。
さらに、転換価格がベンチャーデット契約時点で固定されるため、スタートアップにとっては将来の企業価値に見合わない条件で株式を発行せざるを得ないリスクもあります。
一方でオープンイノベーションデットは、転換権を持たない社債でありながら、資本性を持つ設計が可能です。
かつ、株式転換の選択肢が必要な場合も、調達側の意思で柔軟に設計できるという点で、スタートアップの裁量が大きく、中長期の成長戦略に沿った資金調達が実現しやすい仕組みとなっています。
社債発行側にばかり有利な仕組みに見えます。引受先にはどのようなメリットがありますか?
オープンイノベーションデットでは、社債の引き受けと同時に戦略的な業務提携を設計することが前提となっているため、引受先にとっても、単なる出資にとどまらない事業シナジーの創出が期待できる仕組みです。
また、たとえ共創の成果が当初の想定通りに進まなかった場合でも、社債である以上、一定期間後には返済を受けられる可能性がある点も大きなメリットです。
これは、返済義務のないエクイティ出資と比べて、回収性の高さという安心感を提供します。
オープンイノベーションデットは、なぜ「少人数私募」の形式をとっているのですか?
機動的かつ柔軟に資金調達を行うため、法的手続きやコスト負担を抑えられる「少人数私募債」の形式を採用しています。
50人以上の投資家を対象とする場合、金融商品取引法上の「有価証券届出書」の提出や、有価証券報告書の継続提出など、厳しい開示義務が発生します。
そのため、Relicのスキームでは原則として49人以下の投資家を対象とした私募とし、スピード感のある資金調達を可能にしています。
※少人数私募債に関する詳細なルールや適法性については、弁護士などの専門家への確認を推奨しています。
資本性ローンと同じものですか?
経済的な効果という点では、政府系金融機関などが提供する資本性ローン(劣後ローン)と近い性質を持ちます。
大きな違いは、資金の出し手が「事業シナジーを期待するパートナー企業」である点です。
オープンイノベーションデットでは、単なる融資ではなく、共創関係の構築を前提とした社債引受けを想定しています。
そのため、従来の金融審査では資金調達が難しかった企業にも、
パートナーシップを通じた資本性資金の獲得という新しい可能性が生まれます。
免責・注意事項
- 本雛型による社債(以下「本社債」といいます。)は少人数私募(金融商品取引法第2条第3項第2号ハ、同法施行令第1条の6)による発行を想定しているため、本社債(本社債と同一種類の社債を含みます。)に係る取得勧誘の相手方は3か月通算で49人以下にとどめる必要があります。
- また、少人数私募に伴う制約として、本社債は分割することができず、かつ、本社債の譲渡には一定の制限が付されています。加えて、会社法に基づく社債管理者の設置を避けるため、本社債の発行口数は49口以下とする必要があります(同法第702条但書、同法施行規則第169条)。
- 本社債は、金融庁が公表する「資本性借入金関係FAQ」(2023年6月13日最終更新)の内容に準拠して設計されていますが、本社債に係る資本性の認定は最終的には各金融機関の判断となります。
- 本雛型は、OLD NEW THINGS法律事務所の山内達也弁護士および尾西祥平弁護士によるリーガルレビューを受けていますが、実際の利用に際しては、事前に諸条件をご自身の顧問弁護士等と確認することをお勧めします。Relicは、本雛型の利用によるいかなる結果についても一切の責任を負いかねます。
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